弁理士になるには?

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弁理士になるには、3つのコースがある

弁理士になりたいと思ったら、3つの選択肢があります。
1.弁理士試験に合格する。
2.弁護士資格を取る。
3.特許庁の審査官か審判官として7年以上従事する。

以上ですが、2.の弁護士は、弁理士の仕事も行うことができます。
しかし、弁護士になるために司法試験に合格しなければならず、弁理士になりたい人が、わざわざ弁護士の資格を取るのは、ナンセンスです。

弁理士イメージまた、3.の特許庁での7年の経験も、第1種国家試験に合格するという難関をくぐらねばならず、さらに7年も経験を積む必要があるので、これもナンセンスです。
となると、残るは「弁理士試験に合格する」という選択肢になります。

弁理士になるには、弁理士試験に合格し、資格を得た上で、日本弁理士会の弁理士登録簿に登録してもらって、はじめて弁理士としての業務ができるという流れになります。
現在、弁理士として活躍している人の4分の3が、弁理士試験を受験して資格を取った人なのです。

弁理士登録について

弁理士登録イメージ弁理士試験に合格すると、日本弁理士会に登録申請をします。
そこで登録されて初めて、弁理士としての業務を行えるのです。
日本弁理士会は、登録申請書を受け取ると、申請書を出した人が弁理士資格を持っていれば、弁理士登録を行います。
つまり、弁理士の資格を持っているだけでは、弁理士とはいえないのです。

ただし、弁理士登録を拒否される場合もあります。
それは、心身の故障などで弁理士としての業務を遂行できないと判断された場合ですが、ほとんどの場合、弁理士資格を持っていれば、登録されるでしょう。

弁理士登録には、登録料が必要になります。
また、日本弁理士会に、毎月会費を支払う必要があります。
ただしこの会費は、勤務先の特許事務所が負担してくれるケースもあります。
もちろん、自分で特許事務所を開業すると、すべて自己負担になります。

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