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弁理士の仕事は、あまり一般的に知られていないかも知れません。弁護士と間違える人がいたり、いまいち、弁理士というものが浸透していないんですね。
弁理士の仕事は、特許庁に特許などの出願を行ったりするのですが、それだけではありません。
弁理士の仕事は、法律(弁理士法)で定められています。
そこには、次のような規定があります。(弁理士法第4条1項)
「弁理士は、他人の求めに応じ、特許、実用新案、意匠若しくは商標又は国際出願もしkは国際登録出願に関する特許庁における手続き及び特許、実用新案、意匠又は商標に関する異議申し立て又は裁定に関する経済産業大臣に対する手続きの代理並びにこれらの手続きに係る事項に関する鑑定その他の事務を行うことを業とする」
とあります。
「又は」「若しくは」「並びに」のオンパレードで、非常に難解な日本語です(笑)。
つまり、弁理士の仕事というのは、
●特許庁における手続きの代理
●特許や商標に関する異議申し立ての代理
●裁定に関する経済産業大臣への手続きの代理
●特許、意匠、商標などの鑑定
の4つに大別できます。
特許庁に特許出願をするのは、弁理士の仕事の中で一番大切な業務と言えます。
特許出願の書類を作成し、出願手続きをするのですが、大企業になると特許の数は半端ではありません。
新商品を開発し、特許を取ることで市場に対するアドバンテージが取れるのですから、企業活動において特許取得は、それこそ死活問題なのです。
しかし、手続きが煩雑なことと、書類の作成が大変なので、それを代わってやってくれる弁理士が重宝されるのです。
異議申し立てとは、特許、意匠、実用新案などに関して、特許庁が納得のいかない処分を行ったことに対して、出願人に代わって不服の申し立てを行うことです。
これは、行政不服審査法という法律で定められています。
ある商品が他人の特許権を侵害していないかどうかの判断を行い、鑑定書を作成する仕事です。いいアイデアだと思っても、それが既に特許を取られていたり、意匠登録されていると無駄骨を折ることになりますので、この鑑定業務も弁理士の仕事で重要なものになります。
弁理士は、特許や実用新案、意匠、商標などに関して、訴訟の補佐人として出頭し、陳述や尋問をすることができます。
こうなると、弁護士の業務に似てきますが、知的所有権を巡る裁判の補佐人としての仕事も、弁理士の業務になるのです。
以上のように、弁理士の業務範囲は、知的所有権に関する手続き、異議申し立て、鑑定、訴訟の代理人など、非常に幅広いのです。